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災害時の個人情報保護ってどうすればいいのだろうか!? フジTVの「特ダネ」を見てるときに、被害者の会を作ろうとしている女性が、プライバシーの問題でJR西日本に名簿の提出を拒否された。変わりに手紙を送信すると約束したが、一部の人にしか届いてないというレポートがあった。ここで、一人のコメンテーターが、「大企業が個人情報保護法をたてに逃げてるとしか思えない」見たいな発言があった。(ここらは、うろ覚え・・・) でもさー、実際企業としては出していいものなの?・・・まず、そんな利用方法を確認して個人情報を集めてないだろうし。今回の件は、被害者の遺族の方だし志もありそうなので問題はないと思いますが、こういった請求する人の中に被害者の遺族だけど悪用しようとする可能性だって否定はできない気がするし。裁判所あたりから個人情報提出命令 ここから先のことは、僕の勝手な推測なので鵜呑みにはしないでクダサイネ。 個人情報の保護に関する法律の概要を見てみると・・・・ ●個人情報に値するのか? * 生存する個人に関する情報(識別可能情報) だそうで、今回の死亡者の名簿なら個人情報の範疇にはいらないのかな?死亡者に遺族とか入れると個人情報になるかなー。 ●利用目的の特定、利用目的による制限 * 個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定 * 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止 今回は、緊急時だし原則からはずしていいものなのか? ●第三者提供の制限(23条) * 本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止 * 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能 * 委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない 今回は第三者にもろ該当してしまいそうですね。 以上のことを考えて、女性の目的から、死亡者の個人情報では無く遺族の個人情報の名簿が必要なので、個人情報の範疇に入りそう。なんらJRさんから因果関係もないので、まず第三者 提供に当てはまり、利用制限の原則を抵触するかどうかが判断基準になるような気がします。 個人情報に関しては、判例待ちみたいなのもあるので、こういった判例があるか、どうなりそうかが難しいところですね。個人情報に関しては企業もまだ手探り状態です。 ただ企業としてこの情報を出せといわれれば、個人情報保護法があるいじょう簡単に出せるものじゃないのは確かではないでしょうかね。責任を取るのは企業ですからね、このことに関しては、他のJRさんの怠慢な態度とは別な気がします。 ただし、JRさんが代行して出すといって約束して出してないというのは問題かもしれませんね。
by kenkenCBE
| 2005-05-05 10:00
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